DCアドバイザー(企業年金・退職金制度のコンサルティングを担う専門資格)の資格試験を実施する団体
 
  •  2014.7.31
    「ネットで検定 2013-12-149第3分野 結果」
  •  2014.6.15
    「拠出限度額引上げ 10月1日」
  •  2014.6.6
    「厚生年金基金からDCへの移換要件が緩和される」
  •  2014.1.12
    「今後の企業年金を考える」
  •  2013.12.20
    平成26年度税制改正大綱よりDC関連
  •  2013.3.31
    DC加入者からのよくある質問 
  •  2013.3.21
    DC市場−最近の動向をみる
  •  2013.1.11
    お年玉検定 アンケート結果
  •  2012.12.10

2014.7.31
「ネットで検定 2013-12-149第3分野 結果」

いつもネットで検定にご参加のみなさまありがとうございます。 2013年12月のネットで検定で実施した2014年6月末の金融指標予想クイズは2名の方がすべての選択肢に正解されました。問題1の日経平均株価については選択肢の3、1万4千以上7千円以下を予想した人が多かったのですが、問題2の長期金利の予想についてがほとんどの方がここまでの金利低下を予想されていませんでした。問題2で選択肢の1を選んだか否かが、全問的中の鍵になったようです。
問題3については8割の方が選択肢3か、4を、問題4については選択肢2から4に 各3割ずつと回答がわかれました。
問題5については選択肢4を選んだ方が6割でした。


2014.6.15
「DC掛金拠出限度額引き上げは平成26年10月1日より施行」

 企業型年金の拠出限度額が10月1より引き上げとなる。個人型については原行のまま。
金額については下記をご参照されたい。


2014.6.6
「厚生年金基金からDCへの移換要件が緩和される」
 ―DCの制度内容をよく知らずに移換するのは要注意―
 

 厚生年金基金を巡る動きがあわただしい。新設が認められないことを始め、現行の基金存続自体も存続要件が厳しくなり、解散へ向けてのレールが敷かれた状況にある。そんな中で存続基金からの脱退一時金を受給する者の資産移換要件が緩和された。
■移換要件は資格喪失1年以内
平成26年4月から厚生年金基金の脱退一時金の確定拠出年金への資産移換要件が、以下の2点となった。
 @企業型年金または個人型年金(DC)の加入者であること
 A厚生年金基金の加入員資格喪失後1年以内であること

 それまではもう1点の要件として
 B 企業型年金または個人型年金の加入者の資格を取得してから3ヵ月以内であること、
という要件があり、脱退一時金の移換条件は「加入員資格喪失後1年以内又はDC加入者資格取得後3ヵ月以内のいずれか早い日まで」となっていた。
 この制約がなくなったことにより、既にDC加入後3ヵ月を超えていた場合でも(たとえ数年経過していても)、厚生年金基金の脱退一時金をDCへの移換することが可能となる。従来、受け取らなければならなかったケースでも、老後資産として継続的に運用し増やしていけることになるので、対象者には周知すべきであろう。
 この措置は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成26年政令第74号)の第4条において定められている。なお、脱退一時金のDCへの移換の申し出の規定は、厚生年金保険法第144条の6である。
 留意すべき点は、厚生年金基金の脱退一時金のみが対象で、確定給付企業年金の脱退一時金は従前どおり前出Bの要件が適用されたままであることだ。このことからも基金からの移行を推進していこうとする当局の姿勢が読み取れる。

■移換前にDC制度の内容の確認が重要
 厚生年金基金の脱退一時金のDCへの移換要件が緩和されたが、これからDCを始めようとする者に対しての情報提供は充分注意が必要である。基金側も脱退者に対し、移換の選択肢の案内を行っているが、書面での案内が多い。そのため、確定拠出年金の注意点(将来の給付額は運用の結果により変わること、60歳前に自由に脱退し資産を受け取ることができないこと等)までよく理解せずにDCを選択しようとする脱退者が少なくない。
 一旦確定拠出年金へ資産を移してしまうと、取り消して厚生年金基金へ戻すことができない。税制上の優遇は大きいが、自由度が少ない制度であることをよく理解して選択するよう勧めるべきである。


2014.1.12
「今後の企業年金を考える」  
 平成26年は企業年金の大きな変革の年になりそうです。4月には厚生年金基金制度の見直しに関する「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案」が施行されます。これは厚生年金基金の存続、代行返上、解散だけの問題でなく、中小企業の退職金や企業年金の受け皿が確保されるかという問題もあります。これにより中小企業の企業年金が大きく失われることは避けなければなりません。平成14年から10年かけた適格退職年金移行では、企業年金に移行できたのは3割に過ぎず、4割が解約にいたってしまいました。この二の舞にならないためにも、関係者の理解や受け皿制度の充実を図っていく必要があるのでしょう。
 中小企業の受け皿制度は中小企業退職金共済か確定拠出年金が有力で確定給付企業年金は難しいかもしれません。確定給付企業年金でも運用実績型キャッシュバランスプランの設計弾力化という選択肢もありますが、一部では給付の不安定化を招くとの批判があります。これは確定拠出年金や中小企業退職金共済にもその側面はありますが、簡易型で生命保険会社の一般勘定商品を活用した運用実績型キャッシュバランスプランならば中小企業でも活用できるかもしれません。
  新しい退職給付会計も本格的に実施され、未認識債務が表面化し確定拠出年金への移行も進むかもしれません。この4月からも多くの企業で導入されるようです。
 また、平成25年12月12日に、自由民主党・公明党の平成26年度税制改正大綱がとりまとめられ、確定拠出年金の企業型年金の拠出限度額(月額)が、他の企業年金がない場合は51,000円から55,000円に、他の企業年金がある場合は25,500円から27,500円に引き上げられ、特別法人税の凍結も3年延長で落ち着きそうです。しかし、税制改正大綱では、確定拠出年金の中途引き出し要件の緩和は認められず、これでは確定給付型の制度から確定拠出年金への移行には一定の歯止めがかかる可能性もあります。個人型年金の拠出限度額の引き上げは認められず、暗黙のうちに企業型年金も含め月額68,000円という歯止めがあるかなと邪推しています。また、検討事項として、「年金課税については、少子高齢化が展し、年金受給者が増大する中で、世代間及び世代内の公平性の確保や、老後を保障する公的年金、公的年金を補完する企業年金を始めとした各種年金制度間のバランス、貯蓄商品に対する課税との関連、給与課税等とのバランス等に留意して、年金制度改革の方向性も踏まえつつ、拠出・運用・給付を通じて課税のあり方を総合的に検討する。」とあり、今後の税制改正を予知させる余地もあります。
 確定拠出年金では元本確保型商品に預けっぱなしを悪いと見る風潮もあり、法令解釈通達も昨年3月に変更されましたが、しっかり理解したうえで安定を希望する加入者をいたずらに誘導しては、せっかくの確定拠出年金の発展を阻害する可能性もあります。各加入者にとって適切な投資教育が実施されていくことが期待されます。
 企業年金を巡る環境はいまだ不安定であり、株高や円安が追い風になると思ったら、逆風が吹いてきます。このような環境でも持続性のある企業年金制度の構築が求められていくべきなのです。


2013.12.20
平成26年度税制改正大綱より 企業型確定拠出年金の拠出限度額引上げ  
12月12日に発表された平成26年度の与党税制改正大綱に、確定拠出年金関連では以下の企業型年金の拠出限度額引上げ、特別法人税の凍結延長の2点が盛り込まれた。

1 企業型年金の拠出限度額引上げ
 企業型年金の拠出限度額が以下のように引き上げられる。従業員拠出との関係は現行のまま。また、個人型年金の拠出限度額引上げは認められず、現行のまま。<
拠出限度額

<現行> <改訂後>
(他の企業年金有) 2万5千5百円 2万7千5百円
(他の企業年金なし) 5万1千円 5万5千円


2 特別法人税の凍結延長
   退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止措置は、平成25年度末までの時限となっていたが、この適用期限さらに3年延長される。
DCの個人別管理資産(事業主拠出分が加入者の所得となる)の課税繰延べが行われているため、特別法人税が課せられるが、運用利率の低下から凍結が続いている。

2013.3.31
DC加入者からのよくある質問

昨年来の株式市場の値上がりでDCの個人資産も持ち直し、加入者の関心も多少高まってているようです。(年金ニュース 2013.3.21ご参照)。DC加入者からの最近よくあるご質問から考えるDCの注意点をご紹介いたします。

「運用の見直し手続きの種類」
「商品Aを運用対象から外す手続きをしたが、まだ一部の資産を商品Aで運用している。どうしてなのか。」というお問い合わせをしばしば寄せられます。
お話を詳しく伺うと、運用の見直し手続きが2種類あることを認識されていなかったり、失念されていたために起こったことでした。 運用の見直し手続きの種類は、以下の2通りです。
1.配分変更
今後拠出される毎月の掛金に対して、購入する商品と割合を変更する手続きです。
この手続きでは、現在運用中の商品は変更されません。
2.スイッチング
現在運用中の商品を全部または一部解約・売却し、他の商品を購入する手続きです。
購入する商品も決めた上で手続きする必要があります。

【例】現在運用中の資産は100万円。毎月の掛金は1万円。

手続き前 手続き後 手続きより1ヶ月経過後
配分変更のみ 商品A100万円 商品A100万円 商品A100万円+商品B1万円
スイッチングのみ 商品A100万円 商品B100万円 商品A1万円+商品B100万円
両方実施 商品A100万円 商品B100万円 商品B101万円
注1)手続きは、全て商品Aから商品Bに変更させるものとします。
注2)商品A・商品Bの値動きは考慮しません。

基本的な運用の見直しは、以下の3通りになります。
@「商品Aを、今までの購入分はそのまま運用を続けたいが、今後の購入を止めたい」
配分変更の手続きのみ行います。(【例】の配分変更のみ参照)
A「商品Aを、今までの購入分は売却したいが、今後の購入はそのまま継続したい」
スイッチングの手続きのみ行います。(【例】のスイッチングのみ参照)
B「商品Aを運用対象から外したい」
配分変更とスイッチングの両方の手続き行います。(【例】の両方実施参照)

実際の運用の見直しは、複数の商品や一部分のみの変更になることが多いですが、3つの基本的な運用の見直しを応用したものです。

確定拠出年金の資産は、将来のための大切なものです。
また、運用に対する責任は加入者ご自身が負います。最初のうちは、加入されているプランの相談窓口で手続きの仕方や注意点をご確認されることをおすすめいたします。

「スイッチングによる利益確定」
 最近の円安・株高傾向をきっかけに、現在運用中の投資信託商品に評価益が出て、売却を検討されている方が多くいらっしゃるようです。スイッチングで売却する際の利益確定の考え方を2点挙げさせていただき、判断材料の一つとして活用いただけたらと思います。
1.評価益と実際の利益
スイッチングで売却すると、評価益が実際の利益になるのか。」という相談を多く寄せられます。
答えは「評価益が実際の利益にはならない。」となります。

実際の利益を計算するもとになる投資信託商品の値段である基準価額が、スイッチング申し込み締め切り後に運用会社が公表する仕組みとなっているためです。
なお、同じ日にスイッチング申し込みをしても、投資信託商品が組み入れている株式・債券等により実際の利益を計算するもとになる基準価額の日付が異なります。また、投資信託商品によりスイッチング申し込みコスト(信託財産留保額)がかかることがあります。
 スイッチング申し込みの際は、よく確認した上で手続きすることが必要です。

2.タイミングの分散による実際の利益確定 
(続きは「年金・退職金ニュースVOL.5」に掲載いたします。)
「年金・退職金ニュースVOL.5」は2013年4月初旬発行予定です。


DC市場−最近の動向をみる 2013.3.21
アベノミクスで個人別管理資産がプラスに転換

 3月に入って運営管理機関や加入者から「DCの資産がプラスになった」との声が聞かれる。投資信託系や外貨建ての商品が軒並み元本割れしていた時期が続いていたが、自民党政権の経済政策で株式市場が持ち直し、為替も円安に振れているため、DCの個人別管理資産にも相当の影響が出ているようだ。
 今回の経済効果の恩恵に預かれているのは、1つは元本割れしていた時にも買い続けたことによる。定時定額投資により購入された商品が低価格期間に単位数が増え、価格が上昇したときに資産増へと大きく反転した。いわゆるドルコスト法の効果が実践されたことになる。一般的な投資では、商品の価格が下落した時に将来の上昇を期待して購入することができればそれに越したことはないが、いつ上昇するかわからない商品を購入することは実際にはなかなかできない。年金資産作りのように長期かつ定時定額投資の場合には、好むと好まざるにかかわらず、この効果を常に内包した運用となる。
 もう1つの要因は投資対象に一時的は元本割れする商品を選定していたことである。元本割れを嫌って定期預金など元本確保型商品のみを購入していたのでは、前述の効果とは縁がないことになる。このことから元本割れする商品であっても一部だけでも組み入れておく必要があることがわかる。要するに分散投資がいかに重要であるかということだ。一時的な資産の上下に一喜一憂する必要はないが、最近話題のアベノミクスによって、長期的な視野で分散投資をしていくという原則の必要性だけは確認できたのではないだろうか。(続く)

続きは「年金・退職金NEWS VOL5」に掲載いたします。


2013.1.11
お年玉検定 2012年12月 アンケート結果









2012.12.10
確定拠出年金法改正情報

加入者資格喪失年齢の引上げ、中途脱退要件緩和は平成26年1月施行

年金確保支援法(平成23年8月10日公布)の確定拠出年金部分の改正事項は施行日がそれぞれ異なった。投資教育の継続的実施は公布即施行であったが、加入者の掛金拠出(マッチング拠出)の実現は平成24年1月から、加入者資格喪失年齢の引上げ及び中途脱退要件の緩和は公布から2年6ヵ月以内の政令で定める日となっていた。このたび、この政令で定める日が平成26年1月1日と決まった。さらに詳細事項も周知され始めている。
改正事項の実施にある程度の猶予期間が設けられたのは、運営管理機関のシステム対応の準備への配慮であろう。先にスタートしたマッチング拠出は、既にかなり以前から法改正事項として話題になっていたが、法案成立が延び延びとなり実現しなかった経緯がある。そのため今回は運営管理機関の方に準備ができていて比較的早い時期のスタートとなった。平成26年1月1日に施行される改正事項の詳細をみてみる。以下、一部に案の状態のものが含まれる。

■加入者資格喪失年齢の引上げ
@60歳以降の加入者とは
現在の加入者資格喪失年齢は60歳であるが、これを65歳以下の規約で定める一定年齢まで引き上げることができる(法第3条第3項第6号の二)。そのためには、労使合意を得て規約変更が必要となること、引上げ対象者は60歳になる時点で加入者であったことが基本条件である。そのほか、規約変更時に60歳超で運用指図者となっていた者、年金受給中である者についても、規約で定めた一定年齢以下でありかつ在職していれば加入者となることが可能となる。年金受給中の者については強制ではなく選択制となる見込み。一時金で受給完了している場合は再加入不可。
60歳以降加入者である場合には、企業年金制度の廃止(厚生年金基金の解散など)により資産の分配を受けられる場合には、企業型年金への資産移換が可能となる。
A通算加入者等期間
 老齢給付金の支給要件となる通算加入者等期間の算定はどうなるだろうか。「60歳に達した日の前日が属する月」以前の期間のみ算入し、60歳以降の加入者期間は算入しないことになる。60歳以降資産が移換された場合でも、通算加入者等期間に算入できるのは60歳以前の期間のみである(法第54条、54条の2)。
B退職所得控除との関係
老齢給付金を一時金で受給する場合、退職所得控除が適用されるが、この時勤続期間は確定拠出年金の加入者期間として計算される。加入者期間としては、60歳までの期間とし、60歳以降は算入できないことに留意する必要がある。
C年金受給中の者について
 年金受給中の者が再び加入者となった場合、受給中に拠出された掛金は従前の個人別資産に含まれることになり、随時その後の年金支払いの中で払い出していくことになる。新たな拠出分に関して裁定請求は不要である。また、資産が途中で増えることに関して、年金受給計画の変更はできない。

■中途脱退者要件の緩和
中途脱退者要件が従来の要件に加え、新たに定められ緩和される。退職により企業型年金の加入者資格を喪失した場合、従来は個人型年金の加入者資格を有しないことを条件に中途脱退が認められてきたが、今回の改正により個人型年金の加入者資格を有していても、一定の要件を満たせば中途脱退が認められることとなる。

・一定の要件とは
退職後、個人型年金の加入者資格がある者で、以下の要件を満たすこと
@ 継続個人型運用指図者であること
企業型年金加入者資格喪失後、企業型年金運用指図者又は個人型年金加入者となることなく、個人型年金の運用指図者となった者で、その申し出から2年経過した者をいう。要するに、個人型年金の掛金を拠出できるにも係らず拠出しないで運用指図のみを行うことを選択した者であることが条件となる。
A 確定拠出年金の障害給付金の受給権者でないこと
B 通算拠出期間が3年以下、又は個人別管理資産が25万円以下であること
C 継続個人型運用指図者となった日から2年以内であること
継続個人型運用指図者となるのは申し出から2年経過時点であり、さらにそこから2年以内に脱退の申し出をすればよい。
D 企業型年金の加入者資格喪失時に脱退一時金を受給していないこと






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