DCアドバイザー(企業年金・退職金制度のコンサルティングを担う専門資格)の資格試験を実施する団体DC協会、ロゴマーク
 

資格について

Q1 DCアドバイザーとはどういう資格なのですか?
Q2 試験制度はどのように変更になりましたか?
Q3 試験のレベルは変更になりますか?
Q4 受験のための勉強をしたいのですが、何かいい教材はありませんか
Q5 資格をとったらDC協会は仕事を紹介してくれるのですか?
Q6 試験に合格すると、ずっと合格者としての権利は続くのですか?
Q7 合格のラインはどの位ですか?
Q8  受験を取りやめたいのですが、返金してもらえますか?
Q9  年金・退職金総合アドバイザーとはどういう資格なのですか?
Q10 DCアドバイザーと年金・退職金総合アドバイザーの二つ資格を取った場合、年会費は2万円ですか?



DC(確定拠出年金)について

Q1 確定拠出年金っておトクなんですか?
Q2 DBとDCの違いは何ですか?
Q3 会社のDCとiDeCoの違いは何ですか?
Q4 企業型DCとiDeCoは両方できるんですか?
Q5 企業型DCって種類があるのですか?
Q6 選択制DCって何ですか?



Q1 DCアドバイザーとはどういう資格なのですか?


A1
 確定拠出年金制度(Defined Contribution Plan)のスタートを機会に2001年に創設された資格で、確定拠出年金の実施、運営、活用等に関し企業や従業員、個人事業主に総合的にアドバイスできる能力を持った人材です。確定拠出年金は実施する企業にとっては人事労務、財務、税務等経営全般に関連する問題を含み、従業員にとっては資産運用、金融知識、リタイアメントプランなどの知識が要求されます。

こうした幅広い分野の問題解決に携わることになるため、単なる年金の専門家ではなく知識や情報も広く深いものが要請されます。
昨年までは幅広い分野の試験問題を出題していましたが、2022年より試験は確定拠出年金の制度と運用の分野のみとします。

その他のDCアドバイザーとして必要な知識はオンラインセミナーでいつでも学習できる体制とします。




Q2 試験制度はどのように変更になりましたか?


A2
 確定給付企業年金制度とその他私的年金(中退共等)投資教育にかかわるための知識についてはセミナー受講(オンライン)が必須になります。運営管理機関に従事する方は受講は免除されます。年金・退職金総合アドバイザー講座を受講された方も免除されます。



Q3 試験のレベルは変更になりますか?


A3
 試験問題は45問ですべて4択一問題になります。過去の問題傾向に沿った出題です。基本的な制度を知り、法改正についてよく理解していないと解けない問題も含まれています。6割から7割が合格の目安です。



Q4 受験のための勉強をしたいのですが、何かいい教材はありませんか?


A4
 DCアドバイザー試験の範囲は広いのですが、試験によく出るポイントをまとめたテキストを協会で発行しています。(CDまたは、プリント版)
出題傾向は過去問題を基本に構成されますので、過去問題及びその周辺事項を研究していただくことが肝心です。
ただし、試験の傾向は過去問題の傾向重視です。受験の場合は過去問題の勉強は必須といえます。過去問題は協会からCD版またはプリント版のかたちで発行されています。


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確定拠出年金に関しては、厚生労働省の政省令解釈通達(平成14年3月29日 障発第0329010号)が詳細を知るうえで貴重です。また同省のホームページには確定拠出年金Q&Aが掲載されていますので参考になります。



Q5 資格をとったらDC協会は仕事を紹介してくれるのですか?

A5
 退職金コンサルティングに関しての紹介の予定はありません。ただし、すでにDCを導入した企業の投資教育は今後ますます需要が高まることが考えれ、協会にご登録したDCアドバイザーにはご紹介の可能性はあります。

DCアドバイザーという有能な人材が社会の中で役立てるように支援して行くこと、当資格が社会的に認知してもらえるよう働きかけていくことも協会の責務と考えます。当然、DC協会には各方面から様々な情報が集まりますので、どこでどのような業務的需要があるというような情報も提供してまいります。



Q6 試験に合格すると、ずっと合格者としての権利は続くのですか?

A6
 合格者の場合、一定の期間(合格後6カ月程度)以内にDCアドバイザー登録をし、協会の認定会員(入会金10,000円、年会費10,000円)になると、DCアドバイザー資格保持者として認定されます。登録期間内に入会手続をしなければ、合格者としての権利は失われます。




Q7 合格のラインはどの位ですか?


A7
 各回の平均点によって多少異なりますが、65%前後がボーダーラインになります。
 午後の部のC−確定拠出年金制度全般−については特にDCアドバイザーにとって重要な分野ですので、Cの得点が際立って高い場合は合格の際にA、Bが合格点に満たされていなくても、合格の可能性はあります。



Q8  受験を取りやめたいのですが、返金してもらえますか?


A8
 申込後の受験料の払い戻しや次回以降の試験への繰り越しは出来ません。(※DCアドバイザー試験の実施が中止の場合のみ受験料を払い戻しいたします。)



Q9  年金・退職金総合アドバイザーとはどういう資格なのですか?


A9
 DCアドバイザーは企業の退職金コンサルティングができる人材をめざしています。年金・退職金総合アドバイザーは企業内の年金担当者、年金相談に係るFP、導入企業に勤める加入者等を対象にし協会が認定する所定の研修・eラーニングを受講した方に付与する認定資格で、下記の人材の育成を目指しています。
 ・確定拠出年金をはじめとする公的・私的年金全般にわたる基本的な知識がある
 ・金融商品、投資からライフプランに関する総合的な知識がある
 ・確定拠出年金の加入者、導入企業担当者に説明ができる
 ・加入者への投資教育、個人に豊かな老後のライプラン提案ができる

所定の研修を受けた受講者は所定の手続きを経てDC協会に登録することができます。(入会金1万円、年会費1万円)DC協会に登録するとDCおよび企業年金に関する情報提供を受けることができます。(セミナー等の会員価格での受講・会報誌の無料購読等)
「年金・退職金総合アドバイザー」と名刺に印刷することで、ライフプランの相談が増えた、などの声がきかれます。
ちなみに、認定試験に合格したDCアドバイザーは会員証に「DCアドバイザー」と「認定・退職金総合アドバイザー」の二つの資格が明記されます。



Q10 DCアドバイザーと年金・退職金総合アドバイザーの二つ資格を取った場合、年会費は2万円ですか?


A10
DCアドバイザー、年金・退職金総合アドバイザー両方登録しても1万円です。
書類のご提出のみです。
年会費については年額1万円、年金・退職金総合アドバイザーとしてご登録の際は入会金を1万円いただきますが、これはDCアドバイザーに合格した際は不要です。
年会費もあくまで、年1万円ですので、たとえばこの秋の講座で年金・退職金総合アドバイザー講座にご登録された場合、最初に入会金と年会費で合わせて2万円がかかります。
が、12月の試験でDCアドバイザーに合格された場合は、すでに入会金・年会費はいただいているということで特に費用はかかりません。



Q1  確定拠出年金っておトクなんですか?


A1
「おトク」です。確定拠出年金(以下:DC)は「将来の自分への仕送り」と言われることもあります。備える安心・受取る安心を二つの側面から見てみましょう。
DCは掛金を定期的に拠出し、運用商品を購入する。そして資産運用によって自分の資産を作って行きます。(DCの運用商品には定期預金などの元本を割らない商品もあります) 一つめは三つの不安に対する「安心」です。自分のDC資産はいつ受け取れるのか?三つの場合にお金を受取る事が出来ます。

1)高齢になった時(老齢給付)「高齢となり収入が減る」
                         → 10年以上の加入で60歳から受取れます。
2)障害を負った時(障害給付)「障害を負い働けない・収入が減る」
                         → 高度な障害を負った時に受取れ、給付金は非課税です。
3)死亡した時(死亡一時金)「死亡して家族の生活が不安」
                         → 本人が死亡した時、遺族が受け取れます。

このように「自分の将来の不安に備える」ことができます。
二つめは「節税メリット」です。仕送りする時、仕送り中、そして受け取る時にもメリットがあります。

1)掛金を拠出した際  → 全額が所得控除の対象となります。
2)運用している間   → 運用による収益は非課税となります。(通常は20.315%課税)
3)60歳以降の受給時
             → 一時金受取「退職所得控除」年金受取「公的年金等控除」が適用されます。

DCによって「老後の生活を支える資産を形成する」事は「将来働けなくなるかも知れない」といった不安に対して、現実的な節税メリットを享受しながら備える事ができる安心の制度でもあるのです。




Q2  DBとDCの違いは何ですか?


A2
DB( Defined Benefit Planの略)は確定給付企業年金制度と呼ばれております。これに対してDC( Defined Contribution Planの略)は確定拠出年金制度です。
DBは、将来給付される額が一定のルールのもとで決まっている制度。退職金の全部、もしくは一部がDB制度として運用されているものとなります。
これに対してDCは、拠出する掛金額は一定(額の変更も可)であるが、将来の給付額が変動する制度となります。

注目して頂きたいのはDBには「企業年金制度」とありますが、DCに「企業年金」という表記はありません。DCには企業年金制度としての「企業型DC」と「個人型DC(iDeCo)」という二つの制度があります。



Q3  会社のDCとiDeCoの違いは何ですか?


A3
DCには二種類あります。お勤めの会社にDC制度があれば、それは「企業型DC」です。一方で個人が選んで加入するDCを「個人型DC(iDeCo)」と呼びます。制度の違いの詳細は、厚生労働省のHPで確認する事ができます。
【節税メリット】
両方の制度とも同様に受けることができます。(節税メリットはQ1をご参照ください)

【掛金】
企業型DCの掛金には二種類あります。ひとつは運営する企業が拠出する「事業主掛金」。加えて規約に定めてあると、加入者である従業員も「加入者掛金」を拠出(マッチング拠出)することができます。一方でiDeCoの場合は加入者である個人が拠出する「加入者掛金」となります。

【運用する商品】
企業型DCは、企業が契約する運営管理機関が選んだ商品のラインナップから加入者が選択します。iDeCoは、加入者本人が選択した運営管理機関のラインナップから選択することとなります。

【ご参考】厚生労働省:確定拠出年金制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html




Q4  企業型DCとiDeCoは両方できるんですか?


A4
今の法律では、お勤めの会社の企業型DC規約に定められている場合は、企業型DCの加入者もiDeCoに加入することができます。ただし、マッチング拠出(Q3参照)の制度を実施している場合はiDeCoに加入することはできません。また、お勤め先のDC制度への加入そのものを選択できる場合、DC制度に加入されていない方はiDeCoに加入する事ができます。
※法改正情報:2022年10月からは規約に関係なく、企業型DCの加入者もiDeCoに加入することができるようになります。但し、加入者自身がマッチング拠出を選択している場合は、iDeCoに加入することはできません。マッチング拠出の活用か、iDeCoに加入するかを選択することになります。

手続きについては、お勤め先の担当者に確認されることをお勧めします。




Q5  企業型DCって種類があるのですか?


A5
企業型DCでは、事業主掛金の設定方法(計算方法)について大きく分けると二つの種類があります。
ひとつめは退職金を掛金の原資としている場合、もうひとつは給与・賞与の一部を原資としている場合です。

【退職金原資の場合】
退職金の一部を前払退職金と切り分けます。従業員は前払退職金を給与に上乗せして給与として受け取るか、DCの事業主掛金として拠出するかを選択する事となります。前払退職金からDC拠出への変更期間は各企業で設定していますが、一度DC制度への拠出を選択し加入員となった場合は、前払退職金に移る事はできません。

【給与・賞与を原資としている場合】
「選択制DC」という名称で呼ばれることもあります。給与や賞与の一部をDC掛金として拠出する制度となります。(詳細はQ5をご参照ください)

※)退職金・給与・賞与以外からも掛金拠出している場合もあります。お勤め先の規程・規約を確認しましょう。




Q6  選択制DCって何ですか?


A6

選択制DCは「給与切り出しDC」「賞与切り出しDC」といった形でも呼ばれる事があります。名称が示す通り、給与・賞与の一部を現金で受け取るのか、DC掛金として拠出するのかを従業員が選択する制度となります。
たとえば「ライフプラン手当」という名称の手当を作ります。その手当部分を給与・賞与で現金として受け取るか、DCに掛金として拠出するかを従業員は選択することとなります。「切り出しDC」ですから、本来の給与・賞与に加えてライフプラン手当があるわけではありません。本来の給与・賞与の一部を現金か、DC掛金かという形で選択することとなります。給与を例にすると月額20万円の給与から「ライフプラン手当部分の2万円をDC掛金として選択した場合」は給与支給額は18万円となります。支給された給与から2万円控除されるのでなく、支給そのものが2万円減少となります。

【留意点】
給与・賞与から控除される社会保険料には「健康保険料・厚生年金保険料」「雇用保険料」といったものがあります。「健康保険料・厚生年金保険料」と「雇用保険料」の計算方法は少し違いますが、支給額に対して保険料が決まってきます。
選択制DCで「ライフプラン手当:DC掛金」を選ぶと、掛金額分だけ支給される給与・賞与額が減少することとなります。それに伴い、社会保険料も減少することなります。(「健康保険料・厚生年金保険料」はDC掛金額によっては減少しない場合もあります)
このように「ライフプラン手当:DC掛金」を選ぶと給与・賞与から控除される社会保険料が減少するということになりますが、一方で納めた保険料や給与支給額によって決定される給付額も減少することとなります。こういった点につきましては、選択制DCを採用している企業は従業員に対して説明を行った上で選択させることととなっています。



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